リース・クレジットについて

ボート・ヨットは、短期間で費用計上できます。
一般的なモーターボートの耐用年数(減価償却期間)は、4年間(新艇)です。また、中古ボートは、2年間(新艇から2年以上経過している艇)と、短期間で費用計上できます。

 モーターボート 4年償却(新艇) 2年償却(中古艇) 

 セーリングヨット 5年償却(新艇) 2年償却(中古艇) 

リースご利用の場合
法人でボート・ヨットの購入をご検討の場合、リースで購入する方法もあります。
使用する法人の業種、従業員数、年商、資本金、経営内容により異なりますが、会社の福利厚生や業務用にご利用の場合、リース料を経費として処理することが可能です。
したがって、資産として計上したり、固定資産税の申告・納付の必要はありません。ボートの場合、最低リース期間は、2年です。
リース契約の仕組み

【主な特徴】
① 資金調達手段 … 月々の定額支払いで、購入同様の利用が可能
→ 資金の固定化を防ぎ、手元資金の温存ができる。
② 毎月のリース料は、会社の損金として計上が可能
③ 法定耐用年数よりも短いリース期間の設定が可能
→ 最短リース期間~最長リース期間の間で、任意にリース期間を選択。
 ※リース会社の同意が必要。
④ 財務比率の悪化を防止
→ 資産計上しないので、決算書に載らず、銀行借入枠は、手付かずで残る。
⑤ 業務負担を大幅に軽減できる
→ 資産計上、償却事務、申告、納税、保険等の事務処理や手続きが不要。
⑥ 前払いリース料に下取り代金を充当することも可能(下取艇がある場合)
⑦ 船体保険が必ず付保されているので、安心して航海できる(免責10万円)
⑧ 物件に伴う特別艤装やオプション品もリース契約に含むことが可能
⑨ リース終了後は、有利な条件で再リースや買取が可能
→ 再リース:基本リース料年額の1/10の金額で1年間契約更新が可能。
→ 買取:残価相当額もしくは時価などを基準とした価格で買取が可能。
月々のリース料を会社の損金として処理する際のポイント
法人が従業員の福利厚生や事業用、あるいは営業促進の目的で、ヨット・ボート・水上オートバイなどを購入する際には、リース料を全額経費処理することができます。
① 使用目的を明確にする … 福利厚生か?営業用か?
→ 社内通達・社内報(広告)などへの掲載により、広くその目的と利用方法を知らしめる。
→ 航海日誌・日報などで、使用者・使用時間を記録として残す。
② 企業の規模・体力に見合う物件を選ぶ
→ 基準はあいまいですが、あまりにも過大だと税務による否認の可能性あり。
 ※事前に顧問税理士等に相談が必要。
③ 使用者から利用料を徴収し、収益として計上する
→ 従業員が使用する場合、他の福利厚生施設と同様に使用料を徴収し、必ず収益として計上する。(福利厚生目的であれば、少額でもよい)
④ その他
→ 使用目的の設定。
→ 従業員を対象とした乗船体験の実施やボート免許取得機会の設定。
クレジットご利用の場合
クレジット契約にお申込みいただき、クレジット会社より了解の連絡が来た時点で、頭金をご用意いただきます。
残金は84回(7年)までの分割払いが可能です。